現状では、公社債投資信託から得られる分配金・解約差益・償還差益は銀行預金の利子と同様に収益に対し20%の源泉分離課税で済み確定申告は必要ありません。株式投資信託から得られる収益のうち分配金・解約差益・償還差益は、株式の配当と同様に収益に対し10%の源泉徴収税で済み確定申告は不要です。
ただし、国内株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、確定申告をすれば配当控除の適用を受けることができます。その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。
株式投資信託を換金する際に投資信託の売却益を他の株式等と損益通算したい場合には、解約請求ではなく買い取り請求により売却します。その場合、株式投資信託を換金した際の収益は上場株式を売却した場合と同じ譲渡所得とみなされ、10%(平成20年からは20%)の申告分離課税となり、確定申告が必要です。
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投資信託での収益は確定申告が必要なの?


